サラリーマン流!お金の道場

もうすぐ定年という方には朗報

先の見えない年金制度。

どんなに頑張っても、法律を変えられてしまえば、努力も水の泡。

でも、もうすぐ定年という方には朗報かも。


■年金満額受給を目指すために専業主婦も国民年金に入るべき?

提供:NEWSポストセブン

2012年01月05日 07時00分

60歳の定年から、年金受給が始まる65歳までの5年間を「収入の空白期間」、または「空白の5年間」などと呼ぶ。この5年間に対する不安は大きく、年金受給開始時期を繰り下げることで得をするケースもあるが、空白期間の不安を解消するべく、年金受給開始時期を繰り上げるケースもある。
「年金博士」として知られる社会保険労務士の北村庄吾氏はこう解説する。
「支給開始65歳引き上げに伴う高齢者雇用安定法の改正で、定年後に再雇用する企業は少しずつですが増えています。
再雇用や再就職の目処があれば、65歳まで働いて繰り下げを選択するべきです」
さらに、「定年後は65歳以降の年金額を増やすいい機会」と北村氏は指摘する。
「まずは、サラリーマンの年金の1階部分にあたる基礎年金(国民年金)の加入期間を見直してください。
大学卒業後に22〜23歳で就職した人は、学生時代の2〜3年間、国民年金を払っていないケースが多い。
その場合、加入期間が減って満額(年額78万8900円)を受け取れません。
厚生年金に加入しない60〜64歳の人や、夫の退職で第3号被保険者となった専業主婦は国民年金に任意加入できる制度があるので、加入期間を40年に延ばして満額受給を目指しましょう」
保険料は3年間であれば約55万円(2011年度の保険料月額は1万5020円)だが、日本人の平均寿命83歳まで生きた場合、総受給額を100万円以上増やせる。
この保険料は全額が社会保険料控除対象となるので、節税効果も得られる。
また、国民年金には「付加年金」という制度がある。毎月400円の保険料を追加で支払えば、「200円×加入月数」を毎年受け取れるのだ。
毎月400円を3年間(1万4400円)支払えば、65歳以降は毎年7200円を生涯受け取れる。
わずか2年で支払い分の元が取れ、その後も孫へのお年玉くらいは十分に賄える。
任意加入も付加年金も、居住地の自治体窓口で手続きできる。
ただし、いずれの制度も繰り上げ受給を選択して、年金を受け取っている場合は利用できない。
これも繰り上げ受給のデメリットといえるだろう。

※週刊ポスト2012年1月13・20日号

国民総背番号制

財務省に主導権を握られ、これまでに色んな税制上の裏ワザを封じさせられてきた民主党。

ついに国民総背番号制まで導入させられるのか。

すでに、いろんな所で我々は固有の番号をふられて管理されているのだ。

ただ、それぞれに繋がりがなく、役所間では、ヒトを介して確認を取っているのが現状。

今回は、それらを一本化する訳だ。

しかも、金融機関の情報も含めてだ。

これからは、申告漏れや、貯金のお金の流れなどが税務署で一発で把握できる時代がきます。


■総務省が共通番号カード無料化検討 全国民への交付目指し

提供:産経新聞

2012年05月02日 18時40分

 総務省は2日、個人の納税情報などを管理する共通番号制度の導入で市町村が交付するICカードを無料にする方向で検討に入った。
住民基本台帳カードのように有料では、国民すべてに行き渡らせることができないと判断した。

 国会に提出された関連法案などによると、共通番号カードは住基カードを改良して顔写真、氏名、住所、生年月日、個人番号を記載。
住民から申請があった場合の交付を市町村に義務付ける。
交付開始の目標は2015年1月。

 住基カードは各自治体に様式を任せたが、共通番号カードは全国一律とし、大量発注や一括作製で単価を下げ、無料化に必要な予算を抑える考えだ。

妻の年金額を爆発的にアップさせるには。

年金の受取額は、法律で自由に変更できる。

極端なハナシ、10年後、否、1年後のことだって判りやしない。

「妻の就職」は、銭勘定だけでは決めれないことは、ハッキリしているが。


■年金で得するには妻の年収130円以下、最大19年11か月で退職

提供:NEWSポストセブン

2012年01月12日 07時00分


サラリーマンの妻(専業主婦)は年金制度では「第3号被保険者(3号)」と呼ばれ、保険料を負担せずに基礎年金(国民年金)を受け取れる仕組みになっているが、妻が就職することで年金を増やすことも可能だ。

妻の再就職を考える場合、パート勤務であっても厚生年金に加入できる“年金制度上の正社員”になることが、妻の年金額を大きく増やす早道だ。

特に40代以下の世代なら、定年まで共働きすれば厚生年金加入期間を20年近く延ばせる。

仮に平均月給15万円で20年間勤めれば、年金額は月額で8万2000円(基礎年金を含む)。

専業主婦の月額から1万6000円アップする。

日本人女性の平均寿命(86歳)まで生きたら、実に400万円以上も得するのだ。

ただし、妻が厚生年金に20年以上加入すると、年額22万7000円の「加給年金」がもらえなくなる(妻が年下の場合)。

「年金博士」として知られる社会保険労務士の北村庄吾氏はこう解説する。

「年金受給額だけで考えた場合、20年強の勤務では“働き損”になってしまいます。

加給年金とのダブル受給を目指すなら、最大19年11か月で退職するといい。

厚生年金の加入期間は結婚前などのOL勤めの時期を含むので、足し忘れに注意してください」

厚生年金に加入しないパート主婦として働く場合は、年収130万円を超えると妻は「3号」ではなくなり、国民年金に加入して月1万5020円の保険料支払いが生じる。

これではせっかく働いても、保険料の払い損になりかねない。

「妻の就職」は子育てなどの問題も絡むだけに、銭勘定だけで決められるものではないが、年金額が爆発的にアップする魅力は捨てがたい。

※週刊ポスト2012年1月13・20日号


加給年金って?

歳の差婚をしているサラリーマンであるなら、知っておいて損はない。

年金でそんな制度がある。

「加給年金」だ。

当然、妻が年下であればあるほど、長い期間受け取れるのだ。

是非とも、検討してみたい。


■妻が年下であるほどお得な加給年金 ただし申請忘れると大損

提供:NEWSポストセブン

2012年05月04日 07時00分

 年金官僚たちはわざと制度を複雑怪奇に設計することで、国民が制度のメリットを享受しにくくし、もらい忘れを誘発して、集めた保険料を掠め取ろうとする。
だが、その手には乗らない。
年金リッチを目指すあなたにピンポイント・アドバイス。

 たとえば年下の妻がいる場合、「加給年金」の申請を忘れないようにしたい。
 加給年金は現役時代の扶養手当のようなもので、サラリーマンだった夫が65歳になった時、65歳未満の妻や高校生以下の子供がいれば、妻と子供がそれぞれ65歳と高校卒業まで、1人につき年間22万6300円が夫の年金に上乗せされる制度だ。
妻の分の加給年金には、特別加算額(1943年4月2日以降生まれなら年間16万6900円)が加わるので、夫は年間約40万円を受け取ることになる。

 妻が年下であればあるほど、長い期間受け取れる。
10歳年下の妻がいれば、夫が65歳以降に受け取る加給年金の総額は10年で400万円にもなる。

 ただし、年金事務所で申請しなければ加給年金はもらえないため、手続きを忘れると大損する。

 こんな注意点もある。
「加給年金の受給条件は、夫の厚生年金加入歴が20年以上、妻の加入歴が20年未満であることです。
妻の加入歴が19年と20年の場合を比較すると、65歳以降の年金額は20年の方が年間約2万円高い程度ですから、年の差が大きい夫婦の妻は加入歴を20年未満に抑えた方が有利です」(社会保険労務士・北村庄吾氏)

 なお、年下の妻が65歳になれば、夫の年金に上乗せされていた加給年金は「振替加算」と呼び名を変え、今度は妻の年金に加算して支給される。


※週刊ポスト2012年5月4・11日号

[Ad]【数量限定】[連結Dタイプ]3Dモチーフツリー120cm LM-3D2C 2色ミックス(ブルー+ホワイト) 【LEDライト/8パターン点滅タイプ】

[Ad][Ad]







第3号被保険者制度

サラリーマンの妻の保険と言えば、第3号被保険者制度。

ついこの前まで、年金優遇されているとして、色々取り上げられていた。

本当は、優遇でもなんでもない。

これこそ、制度をつくるときに苦労したことなど、歴史が、時間が、かき消してしまう好例だ。

もっとも、懸命な政治家がいれば、そんなことにはならなかったハズだ。

脱官僚と言いながら、官僚の思うままに増税路線を突っ走ってきた民主党には、いつもながら呆れてしまう。

野党時代に影の内閣などというものを作っていたが、政権交代の時に内閣が全く別ものになった時点で終わっていた。

彼らには「実」を考える能力は、存在しなかったようだ。

■「会社員の妻は年金優遇されている」の主張 実は嘘との指摘

提供:NEWSポストセブン

2012年05月01日 16時00分


3月30日、政府が消費増税法案を閣議決定し、今国会中の成立を目指していることはよく知られているが、同時に「年金機能強化法案」も国会提出されていることはあまり知られていない。

そこで狙われているのはサラリーマンの妻だ。

「強化法案」には、週20時間以上働いている年収94万円以上のパート労働者も厚生年金に加入して保険料を支払うことが盛り込まれた。
新たに約45万人が対象になる見込みで、その半数は夫の年金に加入している主婦である。

これまでサラリーマンの妻は「第3号被保険者制度」によって、週30時間未満の就労で年収130万円未満ならば保険料を納めなくても国民年金を受給することができた。
そんなパート主婦が今後、年約9万6000円(月約8000円)の保険料を払わなければならなくなるのである。

年金官僚の発想の根底には「いずれ第3号制度をなくしたい」という思惑がある。
だから、事あるごとに「これはサラリーマンの妻だけを優遇する制度で不公平」という説明を繰り返してきた。
その論理を刷り込まれた小宮山洋子・厚労相は第3号制度を「本当におかしな仕組み」と批判し、パート労働者にも厚生年金を適用することを主張してきた。
最初からターゲットは「サラリーマンの妻」だったのである。

大新聞・テレビも「第3号はズルイ」と繰り返す。
だから、今まで年収130万円未満に抑えながら、パート収入で家計を支えてきた妻のいるサラリーマン家庭では「保険料を払うことになっても仕方がない」と諦めてしまっているようだ。

実はこれはウソである。
「年金博士」こと社会保険労務士の北村庄吾氏が説明する。

「1986年に第3号制度が導入された際、給付と負担が釣り合うように再計算が行なわれ、サラリーマンの支払う厚生年金の保険料率は10.6%から12.4%に一気に引き上げられました。
保険料を払っていない妻が受け取ることになる年金分は、夫の保険料を値上げすることで補ったのです」

 つまり、サラリーマンの妻の保険料は「タダ」ではなく、その分をすでにサラリーマンの夫が負担しているのである。
だから、第3号制度は「不公平」ではない。
堂々と年金を受け取る権利がある。

だが、年金官僚は“国民はもうそんな古いことは覚えていない”とタカをくくって、サラリーマン家庭から保険料を「二重取り」しようとしている。
もし第3号制度をなくすというなら、今のサラリーマンの保険料を引き下げなければ辻褄が合わないのだ。

※週刊ポスト2012年5月4・11日号

おすすめ
最新記事
カテゴリ
月別アーカイブ
プロフィール

Author:しったかぶり
FC2ブログへようこそ!

検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QRコード
Amazon商品一覧【新着順】